労働条件の通知
労働条件明示の義務
使用者は、労働者に対し雇い入れの際労働条件を通知することになっています。
絶対的明示事項
- 1. 労働契約期間、
- 2. 就業場所、従事する業務、
- 3. 始業終業時刻・所定時間を超える(時間外労働休日労働の) 労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制勤務等に関すること
- 4. 賃金(退職手当・臨時手当除く)の決定、計算、支払の方法
締切、支払時期、昇給に関する事項 - 5. 退職に関する事項(解雇事由含む)のことです。
これらは、4.の「昇給に関する」事項を除いて、労働者へ書面交付が義務となっています。
相対的明示事項
- 6. 退職手当が適用される労働者の範囲、手当の決定計算支払方法時期
- 7. 臨時賃金・賞与、最低賃金に関する事項
- 8. 労働者に負担させるべき食費・作業用品・その他に関する事項
- 9. 安全衛生に関する事項
- 10. 職業訓練に関する事項
- 11. 災害補償・業務外に関する事項
- 12. 表彰・制裁に関する事項
- 13. 休職に関する事項があります(相対的明示事項)
これらは、口頭または書面で明示することになっています。