その他協定が必要な場合は

その他協定が必要な場合

労働者の過半数代表者(労働組合がある場合は労働組合)と協定を締結しなくてはならないのは次の通りです。

労使協定が必要な場合 根拠 提出の義務
1 社内預金を管理するとき 労基法18条2項
2 給与から法定控除以外の控除をするとき(親睦会費など) 労基法24条1項
3 給与を口座振り込みする場合 労基法24条1項
4 1か月の変形労働時間制を導入するとき 労基法32条の2 原則、有
5 フレックスタイム制を導入するとき 労基法32条3項
6 1年単位の変形労働時間制を導入するとき 労基法32条の4
7 1週単位の変形労働時間制を導入するとき 労基法32条の5
8 一斉に休憩しないとき 労基法34条2項
9 時間外・休日労働をさせるとき 労基法36条1項
10 事業場外みなし労働時間制を導入するとき 労基法38条の2 原則、有
11 専門業務型裁量労働制を導入するとき 労基法38条の5
12 年次有給休暇の計画的付与をするとき 労基法39条5項
13 年次有給休暇取得時の給与を健康保険の標準報酬日額にするとき 労基法39条6項
14 育児休業適用除外者 育児・介護休業法第6条
15 介護休業適用除外者 育児・介護休業法12条
16 子の看護休暇適用除外者 育児・介護休業法第16条の3
17 65歳までの再雇用制度に再雇用基準を作るとき 高年安定法第9条

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