就業規則の変更について

不利益変更の手続き

就業規則の変更にいて労基法では、変更のために手続については、定めがあるもののその変更内容については、定められていません。
しかし、就業規則の内容を労働者の不利益に変更することについて、労働契約法に定められています。

労働契約法第10条では、就業規則の不利益変更が認められるためには、就業規則を周知した上で次の4要件を満たす必要があると規定しています。

  • 労働者の受ける不利益の程度が受忍限度を超えていない
  • 労働条件変更の必要性
  • 変更後の就業規則の内容の相当性
  • 労働者側との交渉の状況

判例においては、「労働者に不利益を一方的に課することは原則としてできないが、変更条項が合理的である限り、個々の労働者は、その適用の拒否は許されない」(秋北バス事件)と判示されています。

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