就業規則の変更について
不利益変更の手続き
就業規則の変更にいて労基法では、変更のために手続については、定めがあるもののその変更内容については、定められていません。
しかし、就業規則の内容を労働者の不利益に変更することについて、労働契約法に定められています。
労働契約法第10条では、就業規則の不利益変更が認められるためには、就業規則を周知した上で次の4要件を満たす必要があると規定しています。
- 労働者の受ける不利益の程度が受忍限度を超えていない
- 労働条件変更の必要性
- 変更後の就業規則の内容の相当性
- 労働者側との交渉の状況
判例においては、「労働者に不利益を一方的に課することは原則としてできないが、変更条項が合理的である限り、個々の労働者は、その適用の拒否は許されない」(秋北バス事件)と判示されています。