特別休暇を相当あとから請求された

一般的な特別休暇規程

これも特別休暇に関するトラブル事例です。
やはりこの会社も先程と同じような規定になっていました。

第00条 特別休暇は次の通り付与する。
本人の結婚式 5日
子の出産   3日

この規定によるトラブル事例

Aさんは平成22年8月10日(仮)に結婚式を行いその当日に結婚届出を提出しました。社長は後日Aさんに結婚した場合は5日間の特別休暇が取れるのでどこか旅行に行ってはどうかと尋ねました。その際Aさんは『今は仕事が楽しいので結構です』と返事をしたようです。
その返事に社長はうれしくなったと話をしてくれました。

約1年後Aさんより社長に『当時取れなかった特別休暇を取りたい』との申し出がありました。
当然社長は、『1年も前のことで5日も休まれては困る』とAさんに。Aさんはそんなことは言ってもとってないのだから取れせてくださいの一点張り。

結局、社長は、Aさんの特別休暇の取得を認め5日間の特別休暇を付与しました。

この事例でもやはり、社長とAさんとの間には溝ができてしました。
特別休暇がいつ取れるのかを明確にしておけばこのようなトラブルを起こさずに済んだはずです。

一覧に戻る