変形労働時間制とは

変形労働時間制の必要性

「36協定では」でお話した通り、労働時間は原則1日8時間、1週40時間と定められそれ以降は、残業代としれ、割増賃金を支払うこととなります。この原則を貫くと不都合な場合が多々あります。たとえば、夏は忙しいのに冬は比較的手薄になる会社があったとします。この場合、夏には残業が増え、会社としては経費が通常よりかかり、労働者にとっては、肉体的疲労が蓄積させます。冬になれば、業務が手薄になるので本来であれば、夏に備えれ、会社は経費を抑え、労働者は、疲労回復の期間に充てることが出来るはずです。

しかし、労働基準法の原則である、1日8時間、1週40時間を貫き通せば冬でも経費を抑えたり、疲労回復を図ることはできません。

そこで、変形労働時間制という制度が有ります。

変形労働時間制の種類

具体的には次のような制度が定められています。

  • 1か月単位の変形労働時間制
  • 1年単位の変形労働時間制
  • 1週単位の変形労働時間制

いずれもその単位とする期間の中で業務の繁閑がある場合に適用することで全体の労働時間を抑制し、無用な残業を減らすことが可能です。

1年単位の変形労働時間制

ここでは、一般的に多く用いられている、1年単位の変形労働時間制をご紹介いたします。
上記の会社のように1年を通して繁閑がある場合は、忙しいときの労働時間を増やして、手薄の時(冬)の労働時間を減らすという制度を作ればかなりの残業時間を削減できるはずです。

労働時間を調整するといってもやはり、法の規制が入り、好き勝手にできるわけではありません。1年変形の場合は、1年間の労働時間(限度時間は2085時間)を繁閑の時期に合わせて調整することになりますが次の通り1日の労働時間等に限度があり、それを超した場合は、残業です。

  • 1日10時間
  • 1週52時間
  • 連続労働日6日
  • 1週48時間を超す週は連続3週以下

正直、変形労働時間制は、労働時間の短縮にはかなり有効ですが、導入には専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

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