禁止されている労働契約

労働契約は自由か?

労働契約は、労使合意があれば法令に違反しない範囲で自由にその内容を定めることが出来ます。しかし、労基法において次の事項を禁止しています。

  • 国籍等による差別
    国籍や特定の宗教的、政治的信念をもつ者を差別すること(労基法3条)
  • 男女の性による差別
    女性であることを理由として賃金について男性と差別的扱いを禁止(労基法4条)
    (個人ごとの能力による賃金の違いではなく女性であるという理由で差別をうけた場合)
  • 性別を理由とする差別的取り扱いの禁止(均等法5条〜9条)
  • 強制労働の禁止
    使用者は、暴行、脅迫、監禁、その他精神的または、身体の自由を不当に拘束する手段によって労働者の意思に反して労働を強制してはならない
    (労基法5条)
  • 中間搾取の禁止
    事業として他人の就業に介入して利益を得ることは、禁止されています。(労基法6条)
    (但し、職業安定法に基づく有料職業紹介等を除く)
  • 長期労働契約の禁止
    期間の無い労働契約では、いつでも、退職という形で労働契約を解約できますが、期間のある労働契約では、原則、その期間が終了するまで解約できません。期間の定めのある労働契約が長期になると不当に労働者の自由を奪うことになるので労基法では、原則3年を超す労働契約は、違法とされ、3年の労働契約とみなされます。(例外規定有)(労基法14条)

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